インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月に始まってから、BtoBで請求書を出す事業者には、記載事項の決まった適格請求書を交付する必要が生じました。ここで混同されやすいのが見積書との関係です。見積書は適格請求書ではありません。 制度が求めているのは、取引が成立した後に交付する請求書や領収書のほうです。
とはいえ、見積の段階で税率や税額の内訳を整理しておかないと、請求の段階で辻褄が合わなくなります。この記事では、適格請求書に何が必要か、見積との境界はどこか、Shopifyのどこで対応するのか、そしてQuotWayが担う範囲と担わない範囲を扱います。
⚠️ この記事は制度の概要を整理したものであり、税務上の助言ではありません。自社の取り扱いについては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。制度の正式な内容は国税庁の案内が根拠になります。
適格請求書とは
適格請求書とは、売り手が買い手に対して、適用した税率と消費税額を正確に伝えるための書類です。買い手は原則として、これを受け取って保存しなければ仕入税額控除を受けられません。つまり買い手にとって、適格請求書を出せる相手かどうかは実務上の関心事です。
交付できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけです。登録すると、T に続く13桁の登録番号が付与されます。
記載が必要とされている事項は次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引を行った年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
要点は4と5です。8%と10%が混在する取引では、税率ごとに分けて合計と税額を書く必要があります。一行にまとめた合計だけでは要件を満たしません。
見積書との境界
ここが実務で最も混乱する部分です。
- 適格請求書として求められるのは、請求書・納品書・領収書など、取引の事実を証する書類です。 見積書は取引の前に条件を提示する書類であり、制度が交付を義務づけている対象ではありません。
- したがって、見積書に登録番号がなくても制度上の問題はありません。
それでも見積の段階で整理しておく価値があるのは、次の理由からです。
- 買い手は最初から知りたがります。 相手が適格請求書発行事業者かどうかは、買い手の仕入税額控除に直結します。見積の段階で分かれば、買い手は社内の検討を進められます。
- 税率が混在する取引では、後から分けるのが手間になります。 見積の時点で品目ごとの税率が整理されていれば、請求書の作成はその写しで済みます。
- 税込みか税抜きかの行き違いを防げます。 見積が税抜き、請求が税込みで、合計だけを見比べて食い違うという事故は、制度以前からよくあるものです。
つまり見積書は制度の対象ではないが、制度に備える場所です。
免税事業者と経過措置
取引先が適格請求書発行事業者でない場合(免税事業者など)、買い手は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし経過措置が設けられており、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できます。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 仕入税額相当額の 80% |
| 2026年10月1日 〜 2029年9月30日 | 仕入税額相当額の 50% |
2026年10月1日からは80%が50%に下がります。 免税事業者との取引がある場合、見積や価格の前提が変わる可能性があるため、条件を見直す時期にあたります。逆に、自社が免税事業者として見積を出している場合、買い手側でこの差が意識され始めることも想定しておくべきです。
Shopifyのどこで対応するか
Shopifyのストアでは、税の計算はストアの税設定に従ってShopifyが行います。QuotWayで見積をShopifyの下書き注文に変換するとき、Shopifyが税と送料を再計算し、その結果が提案の数字と設定したしきい値を超えて異なる場合は、注文が出る前に確認を求めて止まります。ですから見積の税額と注文の税額が黙ってずれることはありません。
適格請求書そのものの交付は、注文が確定した後の請求の工程です。ここはShopifyの注文と、自社が使っている請求や会計の仕組みが担う領域であり、見積アプリの領域ではありません。
QuotWayが担う範囲と、担わない範囲
正直に線を引いておきます。
担わないこと。 QuotWayは税務の製品ではありません。 日本の消費税を計算せず、適格請求書を発行せず、登録番号の有効性を確認することもありません。税額の計算はShopifyが自社のストアの税設定に従って行い、適格請求書の交付は請求の工程に属します。
担うこと。 見積の段階で、後の請求に必要な情報を整った形で集めて運ぶことです。
- 相手の登録番号を見積の時点で受け取る。 見積フォームに「登録番号」の個別項目を追加すると、バイヤーの回答が提案書のPDFの「ご依頼の内容」の欄に印字され、そのままできあがる注文にもバイヤーに見える属性として引き継がれます。PO番号や案件の参照番号と同じ扱いです。
- 条件分岐で、必要な相手にだけ尋ねる。 「課税事業者ですか」といった設問の回答に応じて登録番号の欄を表示すれば、関係のないバイヤーに空欄を見せずに済みます(Professional以上)。
- 自社の登録番号を書類に載せる。 PDFのブランド設定のフッターは自由記述で、住所や税務上の番号を入れる場所として用意されています。提案書、確認書、見積書のPDFすべてに反映されます。
- 明細ごとに分けて提示する。 提案は明細ごとの単価と数量を持つため、税率が混在する取引でも、品目の区分が見積の時点で明確になります。
つまりQuotWayは、適格請求書を作る道具ではなく、それを作るための情報が見積の段階で揃っている状態を作る道具です。
実務の進め方
- 自社の登録状況を確認します。 適格請求書発行事業者として登録済みなら、登録番号を書類のフッターに入れておきます。
- 見積フォームに登録番号の項目を追加します。 必須にするかは、取引先の構成によります。免税事業者との取引が一定数あるなら、任意にして「課税事業者かどうか」を先に尋ねるほうが摩擦が少なくなります。
- 税率の混在する取引では、明細を分けます。 軽減税率の対象品目がある場合、見積の段階で行を分けておけば、請求で分け直す必要がありません。
- 税込みか税抜きかを見積に明記します。 制度の要件というより、行き違いを防ぐためです。
- 経過措置の期限を控えておきます。 2026年10月1日に80%から50%へ下がるため、免税事業者との取引条件はその前に見直す機会になります。
よくある質問
見積書は適格請求書である必要がありますか?
ありません。インボイス制度が交付を求めているのは、請求書、納品書、領収書など取引の事実を証する書類であり、取引前に条件を提示する見積書は対象ではありません。ただし、税率ごとの区分や税込み・税抜きの別を見積の段階で整えておくと、請求の工程が楽になり、買い手との行き違いも防げます。
見積書に登録番号を書くべきですか?
制度上の義務ではありませんが、書いておくと買い手の判断が早くなります。買い手にとって、取引先が適格請求書発行事業者かどうかは仕入税額控除に直結するため、見積の段階で分かれば社内の検討を進められます。QuotWayではPDFのフッターに自由記述で入れられ、提案書、確認書、見積書のすべてに反映されます。
適格請求書に必要な記載事項は何ですか?
発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、そして交付を受ける事業者の氏名または名称です。税率が混在する取引では、税率ごとに分けて合計と税額を記載する必要があり、一行の合計だけでは要件を満たしません。
QuotWayは適格請求書を発行できますか?
いいえ。QuotWayは見積・交渉のアプリであり、税務の製品ではありません。日本の消費税を計算することも、適格請求書を発行することも、登録番号の有効性を確認することもありません。税額の計算はストアの税設定に従ってShopifyが行い、適格請求書の交付は注文確定後の請求の工程に属します。QuotWayが担うのは、その工程に必要な情報を見積の段階で集めて運ぶことです。
取引先が免税事業者の場合はどうなりますか?
原則として仕入税額控除を受けられませんが、経過措置により一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できます。2023年10月1日から2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%です。2026年10月1日に割合が下がるため、免税事業者との取引がある場合は、その前に価格や条件の前提を見直す機会になります。
登録番号を見積フォームで集めるにはどうしますか?
見積フォームに短いテキストの個別項目として追加します。バイヤーの回答は提案書のPDFの「ご依頼の内容」の欄に印字され、できあがる注文にもバイヤーに見える属性として引き継がれます。関係のないバイヤーに空欄を見せたくない場合は、「課税事業者ですか」といった設問からの条件分岐で表示を制御できます(Professional以上)。
出典
制度の内容は国税庁の案内が根拠です。自社の取り扱いについては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
- 国税庁 - インボイス制度(適格請求書等保存方式)の制度概要と各種の案内。
- 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト - 登録番号から適格請求書発行事業者を確認できる公式の照会サイト。
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